強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。 13 дек. 2021 г.
強制執行 何ができる?
相手の土地,建物等の不動産や自動車を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。 相手の給料,賃金,預金等を差し押さえて,それを雇主,賃借人,銀行等から取り立てて債権回収に充てる。 相手の家財道具,商品類,貴金属等を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。
強制執行 どうやる?
強制執行の申立てを行うまでの流れとしては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。
強制執行は誰がやる?
◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。
強制執行 いくら?
裁判に関する弁護士費用の目安は、500万円請求して回収できた場合には100万円弱というところです。 500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。