住民票のある地域での火葬が基本 民営の火葬場では、故人、喪主の居住地などに関わらず、火葬を依頼できます。 一方、公営の火葬場でも、多くの施設で住民票がある人以外の火葬も受け付けています。 ただし、公営の火葬場を希望するなら、通常は故人の住民票がある地域の葬儀場に依頼します。 公営の葬儀場は住民料金が設定されています。
火葬許可証どんなの?
「火葬許可証」とは、故人の遺体を火葬することを公的に許可する書類です。 市町村役場に「死亡診断書(死体検案書)」と「死亡届」を提出することで発行されます。 この死亡診断書・死亡届を提出する際に、申請窓口に設置されている「火葬許可申請書」も必要事項を記入して同時に提出します。
火葬許可 誰?
死亡届と同様、親族や同居者といった方々になります。 ただし、火葬許可申請書の届出人と死亡届の届出人は同じ人でなければいけないので注意が必要です。
火葬許可証 いつもらえる?
火葬許可証がなければ火葬が出来ませんので、葬儀の前に必ず取得しなければなりません。 役所に死亡届を届け出る際、火葬許可証発行の申請も同時に行う流れが一般的です。 死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。 火葬当日は、火葬許可証を火葬場の事務所などに提出する必要があります。
火葬許可証 どこに出す?
火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場の事務所に提出し、火葬が済むと、火葬場で“火葬済み”の印が押されて「埋葬証明証」として返却されます。 万が一紛失してしまった場合は、保管期間内であれば、役所の窓口で再発行を申請できます。