家庭裁判所における調停や審判で取り決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対し,支払を促す制度として,履行勧告があります。 家庭裁判所に履行勧告の申出をすると,家庭裁判所は,必要な調査を行った上で,支払義務者に対し,取り決められたとおりに支払うよう勧告をします。
裁判で決定養育費いつまで?
いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。 この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。
養育費払わない どこに相談?
養育費未払いに関する相談窓口としては、債権回収弁護士ナビ・法テラス・養育費相談支援センターなどがあります。
養育費 裁判 何回?
(2)養育費の調停を再度申し立てることはできる? 養育費の調停は何度でも申し立てることができます。 いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。 しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。
養育費 算定表 いつの収入?
養育費に使う年収は原則的に「昨年」の年収を使う 養育費の計算に使う年収は基本的に「昨年の年収」です。 いつの年収を使ってもいいわけではなく、原則的には前年の年収を使って養育費を計算します。 年収は源泉徴収票の「支払総額」を見ればわかります。