介護保険における保険者は、全国の市町村および特別区(東京23区)です。 保険者は、その地域に在住する40歳以上の方々を介護保険の加入者(被保険者)とし、保険料の納付を受けます。
介護保険の加入対象者は?
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。 第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険法における保険者が行うのはどれか?
介護保険制度における保険者はどれか。 介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
介護保険 申請者 誰?
要介護認定、要支援認定の申請(更新、区分変更含む)は認定を受けようとする被保険者本人が行うことが原則ですが、ご家族からの申請も受付けています。 また、次の介護保険の事業所、施設は被保険者本人からの依頼に基づき申請手続きを代行することが認められています。
保険者の役割は?
保険者である市町村は、住民の要介護認定の申請をうけつけ、認定を行い、保険給付としての費用の支払い等を直接・間接に行います。 また、被保険者から保険料を徴収します。 なお、平成18年の制度改正により、包括支援センターの設置や地域密着型サービスについて指定と指導監督を行っています。