離婚した元夫婦のどちらか一方、または両方が再婚したとしても、それだけでは養育費に影響を及ぼしません。 再婚後も、子どもに対する法律上の扶養義務がある限り、引き続き養育費を支払い続けなければならないのが原則です。 10 нояб. 2020 г.
再婚したら養育費はどうなる?
権利者(親権を持つ方)が再婚しただけでは、基本的に養育費の減額は認められません。 再婚相手と子供が養子縁組をした場合のみ、養育費の減額を請求できます。 ... 権利者(親権を持つ方)の再婚相手が、子供と養子縁組をした場合、すぐに養育費の支払い義務が消滅するわけではありません。
元妻が再婚 養育費はどうなる?
1.原則として、養育費の支払い義務はなくなりません! 残念ながら、元妻が再婚しただけでは、原則として養育費の支払い義務はなくなりません。 なぜかというと、あなたは子どもの父親である以上、離婚後も子どもを扶養する義務があります。 この扶養義務があるから、養育費を支払う必要があるのです。
養育費 再婚 いくら減額?
(1)再婚で減額されることはない まず、受け取る側が再婚する場合ですが、再婚しただけでは再婚相手に子どもの扶養義務は生じません。 したがって、養育費支払い義務者は引き続き今まで通りの金額を支払いが求められます。
離婚後の養育費はいつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
離婚後、養育費は払うべきですか?
離婚後に元妻が働き始めても、収入は低く、息子を育てるためのお金が足りなくなるため、5万円ぐらいの養育費を支払うのは当然のことだと思っていました。 しかし、元妻が再婚したのであれば、再婚相手の収入もあるので、息子を育てるためのお金が足りなくなるということにはならないと思います。 このような場合でも、私は引き続き毎月5万円の養育費を支払い続けなければならないでしょうか。 再婚後も養育費の支払いは必要か? ご相談の養育費の支払いの有無は、法律上の養育費の支払義務から考える必要があります。 法律上、父親は子供を扶養する義務があります(民法第877条第1項)。 この扶養義務は父親と母親が離婚した場合でも変わりありません。
離婚後に元妻が働き始めても、養育費はかかりますか?
離婚後に元妻が働き始めても、収入は低く、息子を育てるためのお金が足りなくなるため、5万円ぐらいの養育費を支払うのは当然のことだと思っていました。 しかし、元妻が再婚したのであれば、再婚相手の収入もあるので、息子を育てるためのお金が足りなくなるということにはならないと思います。
再婚相手の養子になるにはどうしたらいいですか?
再婚相手の養子になったからといって、父親であるあなたと息子の親子関係が否定されるわけではないからです。 つまり、あなたの息子が、元妻が再婚しようが、再婚相手の養子(特別養子縁組は除く)になろうが、あなたの息子であることに変わりない以上、あなたは、子どもの養育費を支払い続けなければなりません。
子どもと養子縁組をした場合、元夫は養育費を請求できますか?
子どもと養子縁組をした再婚相手は、その子どもの養父=親権者となりますので、母とともに第一次的な扶養義務者となります。 よって、養父の収入に応じ、実父(元夫)の負担がゼロ(つまり養育費を支払わなくてよい)になるケース、減額にとどまるケースがあり、養父がやむを得ない事情で働けないなど事情によっては減額が認められないこともあります。 再婚相手が子どもと養子縁組をしていない以上、扶養義務はありません。 したがって元夫は養育費の減額を請求することはできません。 再婚により、元夫には再婚相手の扶養義務が生じます。