②再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合 再婚相手が子どもと養子縁組をしていない以上、扶養義務はありません。 したがって元夫は養育費の減額を請求することはできません。 27 янв. 2022 г.
相手が再婚したら養育費はどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
再婚 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。
養育費 どちらかが再婚?
権利者(親権を持つ方)が再婚しただけでは、基本的に養育費の減額は認められません。 再婚相手と子供が養子縁組をした場合のみ、養育費の減額を請求できます。 ただし、あくまでも減額を請求できるのみで、権利者が減額に応じなければ、最終的には裁判所の手続きで減額の可否や金額が決定します。
養育費 再婚 いくら減額?
(1)再婚で減額されることはない まず、受け取る側が再婚する場合ですが、再婚しただけでは再婚相手に子どもの扶養義務は生じません。 したがって、養育費支払い義務者は引き続き今まで通りの金額を支払いが求められます。
