犬の登録 犬の所有者となった方は、狂犬病予防法により飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の届出を行わなければなりません。 登録時には、犬の鑑札と犬門票を交付します。 1 апр. 2015 г.
犬の登録しないとどうなる?
犬の登録は狂犬病予防法により義務付けられています。 これを守らない場合は、20万円以下の罰金に処せられます。
狂犬病はいつまで?
・市町村に犬を登録すること。・犬に毎年狂犬病の予防注射を受けさせること。・犬に鑑札と注射済票を付けること。 (1) 毎年4月から6月は狂犬病予防注射期間です。 (3) 詳しくは市町村の窓口にお問い合わせ下さい。
狂犬病 何日から?
生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、区市町村の集合注射又は動物病院で、犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。 翌年以降は毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けさせましょう。 動物病院で接種したときは、病院で渡された注射済証を区市町村窓口に持参し、「注射済票」の交付を受けましょう。
畜犬登録 何課?
犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付の手続きは、保健衛生課(保健所)で受け付けています。 狂犬病予防法には、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に登録を申請して、犬の鑑札の交付を受けなければならないと定められています。
