記事中で紹介した通り離婚裁判の費用は最初は原告(自分)が負担することになりますが、最終的には判決により負担割合が決定するので、それに応じて相手が負担分を支払うことになります。 一方、弁護士に依頼した場合の費用は全額自己負担になりますので、最初の相談費用、着手金、成功報酬と日当などの実費が必要です。
離婚調停料金支払うのはどっち?
裁判費用については、裁判を申し立てるときは原告(裁判を申し立てる側)の負担です。 しかし、判決後に裁判費用についても被告側(裁判を申し立てられた側)との負担割合が決められることになります。 一般的に裁判に負けた方の負担割合が多くなるのです。 原告側が全面勝訴した場合は被告側が裁判費用を全額請求できます。
離婚 弁護士費用 どっち?
一方で、弁護士費用は基本的にすべて自己負担となります。 例外的に、被告の不貞といった不法行為を原因として慰謝料を請求する場合には、弁護士費用の一部を被告に請求できることもありますが、その金額は、判決で認められた慰謝料請求額の約1割程度とされるのが通常です。
離婚調停をしたら費用はいくら?
調停の際の費用と裁判の際の費用を合計すると70万円~110万円になります(あくまで離婚の可否のみが争点となっている場合を想定)。 裁判から弁護士に依頼する場合、着手金・成功報酬どちらも相場は20万円~30万円なので計算すると相場としては40万円~60万円程度と思われます。
離婚調停 弁護士費用 いくら?
離婚調停の費用~まとめ 弁護士に依頼した場合は相談料(無料のところもある)、着手金、成功報酬と交通費などの実費で40万円~70万円ほどかかります。 弁護士に依頼すると費用はかかるものの多くの書類の準備や調停への出席などを代行してもらえるので安心です。 不安な場合は無料相談を受けてみるといいでしょう。
