養育費の計算に使う年収は基本的に「昨年の年収」です。 いつの年収を使ってもいいわけではなく、原則的には前年の年収を使って養育費を計算します。 年収は源泉徴収票の「支払総額」を見ればわかります。
養育費算定 いつの収入?
通常は、確定している前年の年収を用います。 上記の相談例では、仮に夫が退職していなければ、1000万円が計算の基礎となります。
養育費はいつから払う?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 調停 いつから?
回答 実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。 但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。
養育費 いつから上がる?
審判でも、養育費の増額時期は通常「養育費増額調停を申し立てた月から」となります。 なお養育費増額調停、減額調停や審判で裁判所が養育費の適正な金額を判断するときには「養育費の算定表」が用いられます。