協議離婚で公正証書を作成するには、公証人手数料を公証役場へ支払うことが必要です。この公証人手数料は、養育費、財産分与、慰謝料などの契約額の大きさによって計算 .
公正証書 費用 誰が払う 離婚?
契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
離婚 公正証書 いくらかかる?
離婚契約によって手数料の額は異なりますが、およそ3万円から8万円程度の公証人手数料を公証役場へ現金で支払うことになります。
離婚 公正証書 誰が作る?
夫婦で契約する手続が必要になります 公正証書は公証人が作成しますが、離婚契約に関する公正証書は、夫婦二人が公証役場に出向いて作成する手続をしなければなりません。 離婚公正証書は、離婚による身分変更を伴う契約になるため、夫婦本人が公証役場へ出向くことが原則の手続きになります。
離婚 公正証書 どうやって?
公証役場へ、契約の内容を説明し、必要書類を添えて申し込みます。 公証役場で公正証書を作成する準備ができると、予約した日時に(元)夫婦二人で公証役場へ行き、契約の手続きを済ませて公正証書を完成させます。 公証役場から提示された公証人手数料(※2)の支払いと引き換えに、完成した離婚公正証書を受け取ります。
