基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。 養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされており、現行法上は20歳が成人とされています。 したがって、原則的に養育費の支払い終期は20歳とされています。 もっとも、養育費の根拠はお子様の扶養義務に基づくものですので、お子様が18歳で就職したような場合は養育費の支払い義務がなくなる場合もございます。2020/08/11
離婚後の養育費はいつまで払うの?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
離婚して養育費はいくら?
平均相場は「月4万3,707円」 養育費は義務者の収入などに応じて変わりますが、実際にはいくらくらい受け取れるのでしょうか。 厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1カ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円という結果でした。
養育費はいつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
離婚後の養育費の支払いはどのくらいになるのですか?
このため、離婚の成立から養育費の支払いが終了するまでの養育費の総額は、子ども一人だけでも数百万円以上になることが普通に見られます。 養育費は、負担する側に重く責任あるものとなる一方で、受領する側には子どもの監護費用に充当する資金として欠かせないものとなります。 このようなことから、未成熟子がある夫婦の 協議離婚 では、養育費の条件をどのように定めるかということが、条件協議において重要なポイントの一つになります。 協議離婚するときに父母の話し合いで養育費を決めることは、法律にも定められています。 ただし、子どもの親権者の指定とは異なり、協議離婚の届出に際して養育費を定めておくことが手続上で必須であることにはなっていません。
再婚相手に養育費を減額してもらえますか?
再婚相手に経済的な余裕があれば、養育費を減額してもらえるでしょう。 養育費を支払う側が再婚して、その相手に子供がおり養子縁組を行った場合、養子縁組を組んだ子にも扶養義務が発生するため養育費の減額を申請することができます。 養育費を受け取る側と支払う側、双方の生活状況に変化があり、お互いに合意すれば養育費の減額が認められます。
養育費は夫婦で定めることができますか?
養育費は夫婦の話し合いで自由に定めることができますので、みんなが同じ養育費ではなく、月額も一人当たり1万円から20万円近くになるまで、夫婦ごとに異なります。 基本的には養育費を定める際の夫婦双方の収入を踏まえてバランスを取ることになりますが、現実には婚姻中における生活水準が養育費の決定に影響してきます。
いつまで養育費が必要なのですか?
民法では明確に「いつまで」と規定されていませんので、それぞれの家庭によって柔軟に対応すべきと考えます。 一般的には高校卒業後4年生大学に進学した場合は、卒業する22歳までは独立したとはいえません。 したがって、養育費が必要と判断される可能性があるでしょう。