養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
離婚後の養育費 いつまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費は何時からもらえるのか?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費調停 いつから請求?
弁護士の回答加藤 寛崇弁護士 養育費は、親権者を決めて初めてどちらからどちらに支払うか決まりますので、離婚調停が成立した時点からになります。 離婚調停で養育費について取り決めをした場合は、離婚調停が成立した時点から養育費の請求ができるそうです。