離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
離婚 子供はどっち?
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚に際して夫婦のどちらかを親権者として定める必要があります。 日本における離婚では、母親が親権者となることが圧倒的に多くなっていますが、当事者の協議や事情によっては父親が親権者となることも十分可能です。 また、必要に応じて親権者と監護権者を分離することも可能です。
子供の親権はどっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
離婚の慰謝料はどちらが払うもの?
離婚に至った理由を作った側が慰謝料を支払います 離婚に至った理由が、相手側の不貞行為や暴力による場合、不貞行為や暴力を行った側が慰謝料を支払うことになります。 離婚を先に切り出した側が必ず慰謝料を支払うことになるわけではありません。 当然、妻であれば、夫に必ず慰謝料を請求できるというわけでもありません。
離婚 養育費 どうやって決める?
養育費の決め方としては、現在子供を育てるのにかかっている費用や、今後の成長に伴って必要とされる費用、お互いの財産や今後の収入の増減などを想定して決めていく形が一般的です。 離婚に関する合意が得られた場合は、合意の内容だけでなく、養育費の具体的な取り決めを記載した離婚協議書を作成します。