手続き上は離婚前でも離婚後(離婚届提出後)でも問題ありません。 (例1 離婚公正証書を作った翌日に離婚届を提出した。) (例2 離婚届を提出してから1か月後、離婚公正証書を作った。) 離婚公正証書が完成してから離婚届を提出することをお勧めします。
離婚届 どっちが先に書く?
条件に関する話し合いを後回しにして先に離婚の届出をしてしまうと、もし離婚協議書に関する協議が調わないことになっても、一度受理された離婚の届出を撤回することはできません。 離婚届は早めに準備をしておき、離婚協議書を交わした後に届け出ることが一般に見られます。
離婚 公正証書 いつ出す?
公正証書を作るベストタイミングは、離婚前です。 離婚に向けた話し合いを行い、慰謝料や財産分与などの取り決めが完了したら作成にとりかかるのがベストです。 なお、離婚成立後でも作成できます。
離婚届はどちらが出す?
公正証書の契約にも、どちらが離婚届を出すということを記載することがありますが、最終的に強制力は持ちません。 結局は、離婚届をする時点で相手の同意を得ずして離婚届けをすることはできないのです。 夫婦のどちらが離婚届を出すのかということでは、離婚を望む側が出す場合の方が多いと思います。
離婚協議書 公正証書 どこでもらえる?
公正証書は公証役場で作成しますので、離婚契約する夫婦二人で公証役場へ行ったうえで手続きをすることが基本的な形になります。 離婚契約の公正証書はどの公証役場でも作成できますので、利用者の側で自由に公証役場を選ぶことができます。
