未成熟子(経済的に自立していない子ども)のいる夫婦が離婚するとき、ほとんどの場合は母親が親権を持つことになります。 実際、令和元年度の司法統計によれば、調停で母親が親権を取る割合は90%以上にもおよびます。 しかし、残りの約10%は母親が親権を獲得できていないのです。 22 сент. 2021 г.
離婚 親権 どっち?
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
親権どっちが取れる?
親権を得た以上、しっかり義務を果たさなければならないことをまずは念頭に置いておきましょう。 親権の行使に関しては、民法818条3項がこのように規定しています。 第818条3項親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。 ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
親権 父母 どっち?
夫婦の婚姻中は、夫と妻の共同親権であり、父母が共同して行いますが(民法818条3項)、離婚後は、父母の一方のみが親権者として指定されます。
離婚 親権 何割?
司法統計によると、離婚時の家裁での調停や審判で2020年度、「親権者」を母親とした割合は93・8%。 このうち、身の回りの世話や教育を行う「監護者」も母親としたのは99・8%にのぼる。 00年度もそれぞれ89・9%、99・9%と、20年間にわたりほぼ同じ状況だ。