離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
離婚したら戸籍はどうなりますか?
婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。 これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。 婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
離婚後 戸籍 どうする?
原則、離婚届の提出により、自動的に婚姻前の戸籍に戻ることとなります。 これを復籍とよばれています。 もし、あなたの婚姻中に、あなたの戸籍がもともとあった親の戸籍が、離婚や結婚によって別の戸籍へ移動(転籍)している場合は、転籍後の戸籍へ入ることとなります。 名字も自動的に、旧姓へ戻ることになります。
離婚後の戸籍謄本 何通?
夫と妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)各1通(届出する役所が本籍地の方は必要ありません。)
離婚 子供の戸籍はどうなる?
離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。 つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。 離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。 このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。