親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。 5 нояб. 2019 г.
養育費はいつまで払わないといけないのか?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費未払いどうしたらいい?
A. まずは、電話やメールで支払いの催促をしましょう。 上記手段でも問題が解決しない場合は、未払い分を支払うよう記載した文書(催告書)を送付しましょう(この際に内容証明郵便で送ることも検討に値します。)。 これでも応じない場合は、養育費の金額を定める調停を申し立てることを検討しましょう。
養育費 法律 何条?
養育費の法律上の根拠は、民法766条1項所定の「その他子の監護に必要な事項」です。 同条は両親が離婚した場合の養育費の定めを規定したものですが、両親が離婚していない場合でも、両親が結婚していない場合(非嫡出子)の場合でも、親は子供の養育費を負担すべきであるという事が前提になっています。
養育費 どうしても払えない?
養育費を払えない場合、その状態のままにしていると「給料」や「預貯金」などの財産を差し押さえられる可能性があります。 離婚時に養育費の支払いを「公正証書」で取り決めていたら、相手は公正証書を使ってすぐに強制執行(差し押さえ)の申し立てをすることもできます。 離婚調停や離婚訴訟で養育費が決まった場合も同じです。