離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
養育費 婚姻費用 どっちが得?
婚姻費用と養育費を比較したときには、妻(または夫)の生活費を含む婚姻費用の方が金額が大きくなります。 そのため、婚姻費用と養育費のどちらが得かについては、婚姻費用を請求する方が、金額面では有利ということになります。
子供の親権はどっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
離婚 子供はどっち?
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚に際して夫婦のどちらかを親権者として定める必要があります。 日本における離婚では、母親が親権者となることが圧倒的に多くなっていますが、当事者の協議や事情によっては父親が親権者となることも十分可能です。 また、必要に応じて親権者と監護権者を分離することも可能です。
離婚調停費用はどっちが払う?
裁判費用については、裁判を申し立てるときは原告(裁判を申し立てる側)の負担です。 しかし、判決後に裁判費用についても被告側(裁判を申し立てられた側)との負担割合が決められることになります。 一般的に裁判に負けた方の負担割合が多くなるのです。 原告側が全面勝訴した場合は被告側が裁判費用を全額請求できます。