養育費の決め方としては、現在子供を育てるのにかかっている費用や、今後の成長に伴って必要とされる費用、お互いの財産や今後の収入の増減などを想定して決めていく形が一般的です。 離婚に関する合意が得られた場合は、合意の内容だけでなく、養育費の具体的な取り決めを記載した離婚協議書を作成します。 14 окт. 2020 г.
養育費 どこで決める?
調停が成立しなかった場合は、最終的に家庭裁判所が審判を下して養育費を定めます。 裁判所で争う以上、手続きや主張に不備は許されません。 もし話し合いで解決できない場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
養育費ってどうやって決まるの?
養育費の金額は、基本的にはまず父母の話し合いで決めます。 その協議ができない、協議をしてもまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員と裁判官を仲介役として話合いをして決めます。 調停でもまとまらないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。
養育費はいつ決める?
養育費は、離婚時に決めるのがベストです。 養育費は、こどもに必要がある限り、いつでも請求できます。 しかし、離婚時に「いらない」などと言っ てしまい請求しなかった場合、その後事情が変わり請求しようとしても、相手の生活状況の変化等により取 り決めが難航することが考えられます。 養育費の請求権は、子どものためのものです。
離婚後の養育費はいくら?
平均相場は「月4万3,707円」 養育費は義務者の収入などに応じて変わりますが、実際にはいくらくらい受け取れるのでしょうか。 厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1カ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円という結果でした。