「親権」とは、親が未成年の子を監護・教育し、財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。 離婚調停で、子どもの親権の争いとなった場合、父親と母親のどちらが有利でしょうか。 結論から述べますと、子どもの親権はどちらかと言えば母親が有利です。 しかし、父親が親権を獲得できた事例もあります。
離婚したら親権はどっち?
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
親権 父 母 どっち?
夫婦の婚姻中は、夫と妻の共同親権であり、父母が共同して行いますが(民法818条3項)、離婚後は、父母の一方のみが親権者として指定されます。
離婚したら子供はどちらに?
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚に際して夫婦のどちらかを親権者として定める必要があります。 日本における離婚では、母親が親権者となることが圧倒的に多くなっていますが、当事者の協議や事情によっては父親が親権者となることも十分可能です。 また、必要に応じて親権者と監護親を分離することも可能です。
親権どっちが取れる?
日本には「子どもが小さいうちは、母親のもとで育てるべき」とする考え方が根付いているため、親権は母親が取ることが多く、特に子どもが10歳くらいまでは80%以上の子どもが母親と暮らしています。 しかしこれも、ケースバイケース。 状況によっては、父親が親権を取る方が良い場合もあるのです。
