上記にあるとおり、悪意の遺棄、一方の生死が3年間以上不明、その他縁組を継続し難い重大な事由があるときの3つが法律上の離縁事由となります。 多くの場合は「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるかどうかが争点となるでしょう。
離縁したらどうなる?
離縁すると戸籍はどうなる? 養子が養親と同じ戸籍にいる状態であれば、離縁によって養子は縁組前の戸籍に戻ることになります。 戻る戸籍が除かれている場合は新しい戸籍を編製しますが、戻る戸籍が存在していても、新しい戸籍を編製することもできます。 また、離縁時の苗字をそのまま使用する場合にも新しい戸籍の編製が必要です。
離縁届って何?
概要・内容 養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。 養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
離縁 何歳から?
養子が15歳に達していれば、養子本人に養子縁組の解消を申し入れます。 拒絶されたら家庭裁判所に離縁調停の申立てをしましょう。 それでも同意しない場合には離縁訴訟を提起します。 養子が15歳未満の場合、離縁後に法定代理人となる養子の実父母と話し合いをします。
養子になると戸籍はどうなる?
原則、養子は養親の現在の戸籍に入ります。 養子が縁組すると氏が変わるのはこのためです。 ただし、養子が結婚していて戸籍の筆頭者になっている場合は、養親の氏を名乗って養子夫婦で新しい戸籍をつくります。 養子が結婚していて戸籍の筆頭者の配偶者になっている場合は、養子の戸籍は変動しません。