戸籍の変更 再婚したら、当然のことながらあなたと再婚相手は、自動的に同じ戸籍に入ります。 ただし、苗字が異なるままでは同じ戸籍に入れません。 あなたか再婚相手の苗字が、戸籍の筆頭者になる方の苗字へ変わることになります。
再婚したら戸籍はどうなる?
親の戸籍に一旦戻った後で再婚する場合には、再婚して男性の姓になる時に親の戸籍を抜けて男性の戸籍に入ることになります。 もしも再婚後に夫婦が女性の姓を名乗る場合は、親の戸籍を抜けた後で女性が筆頭者となって新たな戸籍を作り、その戸籍に男性が入ることに。
再婚 養子縁組どうする?
子連れ再婚で、養子縁組をする場合には、養子縁組届、養子、養親それぞれの戸籍謄本、本人確認書類が必要です。 特別養子縁組は特別養子縁組届、普通養子縁組は、養子縁組届を使用します。 養子縁組届は、市区町村役場でもらえます。 また、全国共通で利用できるので、住民票のある自治体のものも利用可能です。
離婚後の戸籍はどうなる?
婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。 これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。 婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
離婚後 戸籍謄本どうなる?
離婚の場合、筆頭者ではない配偶者が結婚時の戸籍から抜けるだけで、それ以外に変更はありません。 つまり、離婚に伴って子どもも同じく戸籍から抜けることはなく、筆頭者の戸籍には筆頭者とその子どもが記載されたままとなります。