子供さんの氏は変わりません。 お母様が再婚され、婚姻届を出された場合、母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍が存在することになり、お母様の再婚によって子供さんの氏が変更になることはありません。 子供さんは前の氏を称することができます。 13 февр. 2015 г.
再婚したら戸籍はどうなる?
親の戸籍に一旦戻った後で再婚する場合には、再婚して男性の姓になる時に親の戸籍を抜けて男性の戸籍に入ることになります。 もしも再婚後に夫婦が女性の姓を名乗る場合は、親の戸籍を抜けた後で女性が筆頭者となって新たな戸籍を作り、その戸籍に男性が入ることに。
再婚すると子供はどうなる?
あなたか再婚相手に子どもがいる場合は、再婚前には「子どもの名字や戸籍」のことを決めておかなければなりません。 再婚したとき、あなたは再婚相手と同じ苗字になり、同一の戸籍に入ることになりますが、そのままでは子どもの戸籍はもちろん、苗字も変わらないためです。
再婚したら子供の名前はどうなる?
子どもの名字も、彼の名字に変わります。 養子にしないと、「相続権」「扶養義務」は生じません。 名字については、子どもがもし「母親が再婚しても、自分の名字を変えたくない」場合、母親のみが新しい夫の戸籍に移動し、子どもは元の戸籍に残ることで名前を変えないという方法はあります。
離婚したら子供の戸籍はどうなる?
離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。 つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。 離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。 このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。
