令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。 1 июн. 2022 г.
マイクロチップ どのくらい?
マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。 最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
マイクロチップ 義務化 どこに?
マイクロチップを装着させる義務があるのは、ブリーダーやペットショップなど、動物愛護法に定められた「犬猫等販売業者」です。 これらの業者の方は、6月以降、新しく生まれた犬猫や、取得した犬猫に対して、譲渡(販売)するまでの間に、マイクロチップを装着させなければいけません。
マイクロチップ いつまで?
ペットにマイクロチップを装着していれば、迷子や災害などで飼い主さんと離ればなれになって保護された際、自治体や動物病院においてマイクロチップの情報を読み取り、飼い主さんと連絡をとることができます。 マイクロチップの耐久年数は30年程度で、作動に電池は必要ありません。
マイクロチップ いつから 犬?
マイクロチップの埋め込みは、犬の場合生後2週齢頃から可能と言われていますが、犬種や個体差を考えて獣医師が時期の判断を行います。 マイクロチップを装着する場所は、世界小動物獣医師会(WSAVA)が提唱する、背側頚部(背側正中線の肩甲骨間より頭部側)と呼ばれる正中線よりやや左側(首の後ろ)の皮下が一般的です。
