老齢基礎・厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以降70歳までの間で繰下げて増額した年金を受け取ることができます。 繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。 なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。 28 февр. 2022 г.
年金 繰り下げ どのくらい?
老齢年金は原則、65歳から受け取れます。 しかし、早く年金を受け取りたい人は最大60歳まで1カ月単位で繰り上げることができます。 逆に遅らせてもいい人は66歳以降、最大75歳まで1カ月単位で繰り下げることができます。 ただし、1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰下げできません。
年金 繰り下げ請求 いつから?
繰り下げは66歳から70歳まで1ヶ月単位でいつからでも可能です。 それぞれ手続き方法や注意点が異なりますので、65歳時に年金事務所または年金相談センターにて相談して考えましょう。
加給年金 手続きはいつから?
加給年金を受給するには、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添えて、65歳誕生日の前日以降に最寄りの年金事務所へ提出する必要があります。