繰り下げは66歳から70歳まで1ヶ月単位でいつからでも可能です。 それぞれ手続き方法や注意点が異なりますので、65歳時に年金事務所または年金相談センターにて相談して考えましょう。
年金繰り下げ請求 いつまで?
老齢基礎・厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以降70歳までの間で繰下げて増額した年金を受け取ることができます。 繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。 なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。 繰下げ制度について詳しくは「年金の繰下げ受給」をご覧ください。
年金 繰り下げ どのくらい?
老齢年金は原則、65歳から受け取れます。 しかし、早く年金を受け取りたい人は最大60歳まで1カ月単位で繰り上げることができます。 逆に遅らせてもいい人は66歳以降、最大75歳まで1カ月単位で繰り下げることができます。 ただし、1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰下げできません。
年金 繰上げ請求 いつから?
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。 ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。 なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
年金請求書はいつ届くの?
年金請求書の送付 受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書をお送りいたします。 年金請求書には年金加入記録が記載されています。