追納は、過去10年までさかのぼって納められる制度です。 以上をまとめると、原則としてさかのぼって納められるのは過去2年前までですが、現在は特例的に過去5年前まで「後納」することができ、また、免除、学生納付特例、納付猶予の手続をしていた場合には、過去10年前まで「追納」することができる、というわけです。
年金 未納 いつまで払える?
未納したのが2年以内なら追納する 国民年金保険料には支払期限が設けられているが、それを過ぎると絶対に支払えなくなるというわけではない。 2年までならさかのぼって納付できるため、未納分の保険料がある人は、すぐに追納しよう。 なお、過去2年以上継続して未納している場合でも、直近2年分の保険料については追納できる。
年金 未納期間 どのくらい減る?
はい確かに、国民年金保険料の納め忘れが1年分あると、受け取る年金が年額約2万円、一生涯減額されます。 2年分の納め忘れでは、年額約4万円減額されてしまいます。 もし納め忘れがあれば、2年以内なら、さかのぼって納付できます。 将来年金が減額されないよう、国民年金に「きっちり加入しっかり納付」しましょう。
年金払ってなかったらどうなる?
それでは、長期で未納を続けた場合、どのようなことが起きるのでしょうか。 通常65歳以上でもらえる老齢年金がもらえなくなり、病気やけがで障害が残った場合にもらえる障害者年金ももらえなくなってしまいます。 また、死亡した際に遺族がもらえる遺族年金ももらえなくなります。
年金 学生 未納 いつまで?
学校を卒業して10年以内の方は もし「学生納付特例制度」を利用していれば、10年以内は追納が可能です。 10年を過ぎると追納はできないので、権利があるうちに追納を検討しましょう。 追納すれば、将来、老齢基礎年金を満額受給することが可能になります。