65歳以上の方は、「毎月の報酬+年金の月額の合計が47万円以下」であれば、働きながら在職老齢年金を満額受け取ることができます。
働きながら年金いくらもらえる?
働いている人が「特別支給の老齢厚生年金」をもらう場合には、給料と年金の合計額、すなわち、総報酬月額相当額(「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」)と年金月額(本来の年金額を12で割った額)の合計額が28万円を超えていると、年金額の一部または全部が支給停止になります。
年金をもらいながら働くと税金はどうなる?
会社員であれば会社が年末調整で1年間の税額計算と納税を行ってくれるため基本的には自ら確定申告する必要はありません。 しかしながら年金をもらいながら働く場合、年金は雑所得にあたるため、給与以外の所得がある方として確定申告が必要となることがあります。
いくら働いたら年金減る?
老齢厚生年金が月額9万円の人の場合、働いて得た収入「総報酬月額相当額」が38万円以上から年金が一部停止となり、56万円以上で全額が停止となります。
年金もらいながらアルバイトはできますか?
65歳未満の方が厚生年金に加入し、パート・アルバイトをする場合、年金月額(厚生年金÷12)と賃金月額の合計が28万円(2022年・令和4年4月以降は47万円)を超えると、年金が減額されます。 ただしパートやアルバイトであっても、厚生年金に加入しないで働けば、いくら働いても年金はカットされません。