お墓が放置される主な理由は、墓守が墓地から離れた場所に住んでいる、墓守をする人がいないこと。 お墓を放置すると、管理者によりお墓を強制撤去され、遺骨は合祀墓に埋葬される。 管理費を滞納した場合、1年以内に申し出て直ぐに支払うことで強制撤去を回避することが出来る。 26 авг. 2021 г.
墓じまい 遺骨はどうなる?
墓じまい後の遺骨の改葬は、新しくお墓を用意したところに埋葬します。 新しくお墓を持たない場合は、散骨や手元供養にします。 土葬のお墓を改葬する際、遺骨が残っていなければ行政手続きは不要ですが、遺骨の有無は掘り返すまで分からないので、手続きはしておくことをお勧めします。
お墓を次ぐ者が居なくなるとどうなるの?
墓地管理者がお墓を強制撤去する したがって、現在墓地管理料を払わない、墓地管理者と連絡を取っていないなど、いわゆる「放っておく」状態が続いたお墓は、墓地管理者によって撤去されます。 無縁墓が撤去された土地は整地され、新たに墓地の権利を販売できますが、墓石に関しては、そのまま山積みで放置されているというのが実情です。
お墓は永代供養するとどうなる?
「永代供養」とは、供養を永代にわたって寺院や霊園に任せることを言います。 これにより、継承者がいないことへの心配や無縁墓になるリスクを無くすことができます。 一方、「墓じまい」とは、今あるお墓を撤去して、墓所の区画を更地にすることです。 その後の供養方法はさまざまです。
先祖 墓 どうする?
また、墓をしまうためには、しかるべき手続きが必要です。 新たな遺骨の受け入れ先が出す「受け入れ証明書」、遺骨がその場所に埋まっていたことを証明する「埋蔵証明」、そして墓の所在地の自治体が発行する「改葬許可申請書」、この3つを揃えて自治体に提出することで、初めて「改葬許可証」がもらえます。 もちろん、費用もかかります。