自分の所有地にお墓を建てることは、法律で禁止されています。 「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の第4条に、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。 自分の所有地であっても、勝手にお墓を建てることはできないのです。 10 февр. 2022 г.
お墓はどこにする?
お墓を建てる場所について 一般的には檀家となっているお寺の「敷地」か「霊園」です。 遺骨は必ず納骨しなければいけないという法律はないので、自宅に置いておく「自宅供養」という方法もあります。
散骨 どこでもできる?
散骨は違法ではないですし、基本的はどこでもできるのですが、それは所有者がいない場所であり、なおかつ、周囲の人に迷惑をかけない場所を選ぶことが大切です。 海ならば、海岸から離れた沖合に出ること、人目につかない場所であること、加えて、自治体の条例で散骨が禁止されていない場所です。
田舎のお墓 どうする?
放置されたお墓はその後どうなるしたがって、現在墓地管理料を払わない、墓地管理者と連絡を取っていないなど、いわゆる「放っておく」状態が続いたお墓は、墓地管理者によって撤去されます。 ... 無縁墓と認定され、強制的に撤去されたお墓の遺骨は、合同で祀られるお墓、合祀墓に納骨されます。田舎のお墓は放置するとその後どうなる?無縁墓になる前に
お墓 どこかわからない?
最も確実なのは、友人のご遺族からお墓の場所を教えてもらうことです。 ご遺族であれば、故人のお墓の正確な場所を知っているはずです。 ご遺族の住所や連絡先を知っている場合は、家を尋ねてお墓の場所を知りたい旨を伝え、教えてもらえば解決です。 ただ、ご遺族の現在の住所や連絡先がわからない場合、調べるのは非常に困難です。