動物を遺棄した者への罰則について 動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。 16 мар. 2022 г.
ペットを捨てるとどうなるか?
動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
動物を殺したら何罪?
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。 ※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
ペットを捨てることを何という?
動物愛護管理法タイトル 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。 違反すると、懲役や罰金に処せられます。
飼い猫 捨てる どうなる?
捨てられたり、迷子になってしまったペットたちは、地域の保健所によって保護・回収され、動物愛護センターなどに集められます。 そして、一定の期間はシェルターの中で飼い主さんが迎えに来てくるのを待ちます。 しかし、期間を過ぎても飼い主さんが迎えに来てくれなかった子たちは、殺処分という運命をたどることになります。