第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
子供の親権はどっちが有利?
「親権」とは、親が未成年の子を監護・教育し、財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。 離婚調停で、子どもの親権の争いとなった場合、父親と母親のどちらが有利でしょうか。 結論から述べますと、子どもの親権はどちらかと言えば母親が有利です。 しかし、父親が親権を獲得できた事例もあります。
親権者とは 父 母 どっち?
未成年の子に対して親権を行う者。 原則として,父母が婚姻中は父母 (養子に対しては養父母) が共同して親権者となる (民法 818) が,一方が親権を行うことができないときは,他の一方のみが親権を行う。
親権 どう決める?
親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。 具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。
別居 子供 どっち?
まとめ 別居にあたって、子どもを夫婦のどちらが引き取って育てるかは、基本的には話合いで決めることが望ましいでしょう。 裁判所の調停を利用して解決を目指すこともできます。 別居後、離れて暮らす親が、自分が住んでいる家の方に子どもを連れ帰ってしまった場合は、子どもの引渡し調停を申し立てるという手段が考えられるようです。
