親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。 具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。
親権 誰が決める?
話し合いにより親権者が決まらないときには、家庭裁判所に調停を申し立てて親権を決めることになります。 調停でも親権が決まらず不成立となると、最終的な手段として裁判を申立て、どちらが親権を持つかを決めるのです。 つまり、親権者を決定するのは、協議(話し合い)、調停、裁判のいずれかになります。
親権どっちが取れる?
離婚したとき、多くのケースでは「身上監護権」と「財産管理権」を含めたすべての親権を片方の親が得ています。 そのほうが、成長するにつれて必要となる手続きを行う際、スムーズに行えるためです。 しかし、家庭環境やその他の状況によっては、父と母に親権者と監護権者を分ける場合も存在します。
親権 何歳から選べる?
子どもが自分の親権者を選べるようになる年齢は、15歳以上 そこで、離婚する夫婦の子どもが15歳以上の場合には、子どもがどちらかの親を選べば、それ以上の調査や評価は一切せずに親権者を決めることができます。
親権 どっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。