第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
親権 どっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
親権争い どっちが有利?
弁護士としての経験上、親権は母親の方が有利 また、母親は、夫婦関係が破綻した際に一人で家を出るということはほとんどせず、子どもを連れて家を出ることが多いです。 他方、父親は夫婦関係に耐えられなくなったとき、一人で家を出ることが多いでしょう。 したがって、現状維持の優先の基準からも母親が有利になることがあります。
親権どっちが取れる?
日本には「子どもが小さいうちは、母親のもとで育てるべき」とする考え方が根付いているため、親権は母親が取ることが多く、特に子どもが10歳くらいまでは80%以上の子どもが母親と暮らしています。 しかしこれも、ケースバイケース。 状況によっては、父親が親権を取る方が良い場合もあるのです。
親権 監護権 どっち?
親権のなかで、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。 言い換えると、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。 監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。