ペットとして犬を飼育していた場合、死亡した際には各自治体の役所へ届け出る必要があります。 猫やその他の(指定動物を除く)ペットは、基本的に届け出は必要ありません。 なぜ犬だけに死亡届が必要かというと、犬には狂犬病ワクチンを接種する義務があるからです。
犬が死んだらどうしたらいいの?
愛犬が死んだとき、死亡から30日までに愛犬を購入した時に届け出をしている市区町村もしくは保健所に、死亡届けを提出しなければなりません。 情報として飼い主の住所、氏名、犬の死亡年月日、登録番号を報告する必要があり、犬鑑札、狂犬病予防注射済票、死亡届を提出します。
犬 死亡届 出さないとどうなる?
犬の死亡届を提出しなかった場合 死亡届の手続きをせずにいると、犬は生きているとみなされ、狂犬病の予防注射のお知らせはがきが自宅に郵送され続けることになります。 実は、狂犬病の予防注射をしなかった場合、20万円以下の罰金を請求されることがあるのです。
犬が死んだらどこに連絡するのか?
飼い犬が死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出していただく必要があります。 窓口のほか、郵送、電話による受付も行っております。 届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。 なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。
フクロモモンガ 死んだら どうする?
モモンガなどの小動物は亡くなってから、腐敗が早く進んでしまいます。 腐敗が早いということは、その分死後硬直も早いので、体を清めた後にペット葬儀をするまで日数が空いてしまうようであれば、冷凍庫で保管するといいでしょう。