親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。 具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。
親権 誰が決める?
話し合いにより親権者が決まらないときには、家庭裁判所に調停を申し立てて親権を決めることになります。 調停でも親権が決まらず不成立となると、最終的な手段として裁判を申立て、どちらが親権を持つかを決めるのです。 つまり、親権者を決定するのは、協議(話し合い)、調停、裁判のいずれかになります。
親権 どうする?
成年に達しない子どもは親の親権に服することになり、その親権は父母が共同して行使することが原則です(同法第818条3項)。 ただし、父母が離婚する場合、父母が共同して親権を行使することはできませんから、父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要があります。
親権者とは 父母 どっち?
未成年の子に対して親権を行う者。 原則として,父母が婚姻中は父母 (養子に対しては養父母) が共同して親権者となる (民法 818) が,一方が親権を行うことができないときは,他の一方のみが親権を行う。
離婚 親権 誰が決める?
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。