親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。 具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。
親権 どこで決める?
話し合いにより親権者が決まらないときには、家庭裁判所に調停を申し立てて親権を決めることになります。 調停でも親権が決まらず不成立となると、最終的な手段として裁判を申立て、どちらが親権を持つかを決めるのです。 つまり、親権者を決定するのは、協議(話し合い)、調停、裁判のいずれかになります。
親権者とは 父 母 どっち?
未成年の子に対して親権を行う者。 原則として,父母が婚姻中は父母 (養子に対しては養父母) が共同して親権者となる (民法 818) が,一方が親権を行うことができないときは,他の一方のみが親権を行う。
子供の親権はどっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。
子供の意思で親権を選べるのは何歳?
先にも解説しましたが、子供が15歳以上であれば、裁判や審判を行う際に、裁判所は子供の陳述を聞かなければなりません(人事訴訟法32条4項、家事事件手続法152条2項、169条2項)。 言い換えれば、15歳以上の子供の意思については、裁判所は親権者を決定する際に必ず考慮するということです。
