親権は、身上監護権という権利と、財産管理権という権利に分けられます。 まず、身上監護権とは、子どもをどこに住まわせて生活させるのかを決める居所指定権、監護や教育に必要な範囲内で子どもを叱ったり、注意したりすることのできる懲戒権、子どもが職業を営むことを許可する職業許可権のことです。
親権 何のため?
「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。 親権は子どもの利益のために行使することとされています。 父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
親権 どうする?
成年に達しない子どもは親の親権に服することになり、その親権は父母が共同して行使することが原則です(同法第818条3項)。 ただし、父母が離婚する場合、父母が共同して親権を行使することはできませんから、父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要があります。
親権 何歳から選べる?
子どもが自分の親権者を選べるようになる年齢は、15歳以上 そこで、離婚する夫婦の子どもが15歳以上の場合には、子どもがどちらかの親を選べば、それ以上の調査や評価は一切せずに親権者を決めることができます。
親権があるとどうなる?
元夫・元妻から子供を守ることができる 虐待や育児放棄、夫婦間でのDVなど、いろいろな状況が挙げられます。 このような点が問題で離婚となる場合、自身が親権を持つことで元夫や元妻から子供を守ることができます。 子供に危害が加わるのを避けるためには、親権を持つことが重要です。
