離婚後は単独親権と定められているのは、離婚後も共同親権が続くと、子が対立する父、母の間で板挟みになり、不利益をこうむるのを防ぐのが目的でしょう。 また、戦前には親権は父親に属すると定められており、現在の民法の規定には男女同権という意味合いもあります。
なぜ母親のほうが親権?
親権争いの9割で母親が勝つのは、裁判所が親権者を決める基準にかなうため。 「子どもの幸せ」の判断材料は、これまでの裁判例から確認できる。 1割と低率ながら、父親が親権者と認められるケースも。 母親有利とはいえ必ず親権を取れるとは限らない。
共同親権 日本 いつ?
1989(平成元)年11月に「児童の権利に関 する条約」が国連総会で採択され、日本は1994(平成6)年4月に批准した。
共同親権 いつから?
しかし1982年に連邦憲法裁判所が違憲判決を下したことがきっかけで1998年には離婚後の共同親権が法制度化されています。 イタリアやフランスなどの欧米諸国や韓国などのアジアにおいても共同親権は導入済みであり、先進国では離婚後の単独親権制度をとっている国は日本くらいというのが現状です。
親権とはなにか?
親権とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務のことです。 子の父母は、婚姻中には共同して親権を行使しますが、離婚の際には、父母のいずれか一方のみを親権者としなければなりません。