父母が離婚した場合には、その一方が親権者となります(民法819条1項)。 つまり、原則として親権者は父母に限られることになります。 2 июн. 2021 г.
親権 何ができる?
親権は、身上監護権という権利と、財産管理権という権利に分けられます。 まず、身上監護権とは、子どもをどこに住まわせて生活させるのかを決める居所指定権、監護や教育に必要な範囲内で子どもを叱ったり、注意したりすることのできる懲戒権、子どもが職業を営むことを許可する職業許可権のことです。
親権 どうする?
成年に達しない子どもは親の親権に服することになり、その親権は父母が共同して行使することが原則です(同法第818条3項)。 ただし、父母が離婚する場合、父母が共同して親権を行使することはできませんから、父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要があります。
親権はどうやって決まる?
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
親権者 誰か?
父母が婚姻中であれば、父母がともに親権者となり、共同して親権を行使することになります。 子どもが養子である場合には、養親が親権者となります。 結婚していない男女の間の子どもで、父親が子どもを認知した場合は、母親が親権者となりますが、父母間の協議または家庭裁判所の審判で父親が親権者となることもあります。