「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。 親権は子どもの利益のために行使することとされています。 父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
親権 何条?
親権は母が行う(819条3項本文)。 ただし、父母の協議によって出生後に変更することができる(819条3項但書)。 これらの協議は戸籍上の届出の後に効力を持つ(戸籍法8条)。 嫡出でない子(非嫡出子)は母の単独親権に服する(819条4項)。
親権持つとどうなる?
他方の親の許可を求める必要がない 子供が成長していく過程で、進路や就職などといった岐路に立つときがきます。 そのようなとき親権を持っていると、他方の親に許可を取る必要なく、子供と二人で話し合って決めることができるのです。 別れた相手とできるだけ接触したくないというときにも、安心できるでしょう。
親権 何法?
(1)民法の親権規定の冒頭に置かれている820条が「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」 と改正された(下線の個所が改正された部分)。 また懲戒に関する民法822条が「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」
親権 者 っ て どういう 意味?
親権とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務のことです。 子の父母は、婚姻中には共同して親権を行使しますが、離婚の際には、父母のいずれか一方のみを親権者としなければなりません。