飼い犬が死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出していただく必要があります。 窓口のほか、郵送、電話による受付も行っております。 届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。 なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。
犬が死んだらどこに届ける?
犬が死んだ場合には各自治体の役所へ届け出が必要 ペットとして犬を飼育していた場合、死亡した際には各自治体の役所へ届け出る必要があります。 猫やその他の(指定動物を除く)ペットは、基本的に届け出は必要ありません。 なぜ犬だけに死亡届が必要かというと、犬には狂犬病ワクチンを接種する義務があるからです。
犬が死んだらどうしたらいいの?
愛犬が死んだとき、死亡から30日までに愛犬を購入した時に届け出をしている市区町村もしくは保健所に、死亡届けを提出しなければなりません。 情報として飼い主の住所、氏名、犬の死亡年月日、登録番号を報告する必要があり、犬鑑札、狂犬病予防注射済票、死亡届を提出します。
ペット 土葬 土に還る 何年?
土に還るまで期間 ペットちゃんをそのまま土葬した場合、土に還るまでは数年~数十年かかると言われています。 土葬する際はご自身の土地であっても、途中で土地を売却する場合などは注意が必要です。 ペットちゃんを掘り起こすことはできれば避けてあげたいですよね。
犬 死亡届 何日?
犬が亡くなってしまった際、ペット葬祭業者への火葬・葬儀の申し込みだけでなく、自治体・役所に30日以内に届け出の手続きをしなければなりません。 死亡届の届け先は、犬を登録した市区町村の役場となります。