狂犬病予防法により、飼い主には犬の場合は死んでから30日以内に死亡届を市区町村役場に提出することが義務付けられています。 また、鑑札や狂犬病予防注射済票も提出する必要があります。 死亡届を出さなかった場合、20万円以下の罰金という重い刑事罰を課せられる可能性もありますので、愛犬が死んだ場合は必ず死亡届を提出しましょう。
犬が死んだらどうしたらいい?
愛犬が死んだとき、死亡から30日までに愛犬を購入した時に届け出をしている市区町村もしくは保健所に、死亡届けを提出しなければなりません。 情報として飼い主の住所、氏名、犬の死亡年月日、登録番号を報告する必要があり、犬鑑札、狂犬病予防注射済票、死亡届を提出します。
犬 死んだら何をする?
犬が死んだら役所へ手続き「死亡届」 犬が死んだら“死亡届”の提出が必要です。 猫などほかのペットは必要ありません。 なぜ犬だけかというと、狂犬病の予防管理をするためです。 ペットの犬が亡くなったときは、30日以内に保健所などに「死亡届」を提出しなければなりません。
犬は死んだらどこへ行くのか?
ペットが亡くなった際は、ペットが行くこんな所があると、言い伝えられています。 天国の少し前に「虹の橋」という7色の綺麗な橋があります。 亡くなったペットは、その虹の橋を歩き、登って行くと考えられています。 たくさんの仲間達や、光、水、食事などがあり、亡くなったペットたちは、心地よく時間を過ごすことができる橋です。