2013年9月施行の改正動物愛護管理法によって、「生後56日(8週)未満」の犬や猫の販売が禁止されました。 ただ、付則で施行後3年間は「45日」、9月1日からは「49日」となっています。
犬何ヶ月から買える?
『動物の愛護及び管理に関する法律』では、産まれてから56日経っていない犬や猫は販売したり販売のための展示をしてはいけないと決められています。 つまり法律では生後約2か月ほど経てば引き渡して問題ないと判断しているようですね。
ペットショップで売られている犬何ヶ月?
ペットショップなどでの犬や猫の販売を生後56日(8週間)まで原則禁止する改正動物愛護法が6月成立した。
犬生後何日から販売?
改正動物愛護管理法では、生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売の ための引渡し・展示が禁止されました。 ただし、制度を円滑に施行し、全ての犬猫等販売業者に遵守していただくた め、改正動物愛護管理法の施行時(平成25年9月1日)から3年間は、生後45 日を経過しない犬及び猫の販売等が禁止されます。
犬 譲渡 何ヶ月から?
引き渡しは生後56日を経過してから この法令を見ると、出生後56日が経過してから親犬と引き離すことが理想とされていることがわかります。 というわけで、ブリーダーや販売業者が出生後56日を経過していないのに引き渡しを提案してきたとしたら、動物愛護法に違反していることになります。