還付申告はどこで行なわれるのかというと、確定申告同様に税務署で行なわれます。 納税が発生する場合の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までと期間が限定されていますが、還付申告は翌年1月から行なうことができます。 また還付申告は確定申告とは異なる性質を持つため、必ず行わなければならないものではありません。
確定申告 還付申告 どっち?
確定申告は、納めるべき税金を申告するために行います。 一方、還付申告は、納めすぎた税金を返してもらうために行う申告です。 確定申告も還付申告も、提出する書類などは基本的に同じですが、申告期間が異なります。
還付金 どこでもらえる?
●還付金の受け取り口座は申告者名義のものを準備する もし、自分名義の口座を持っていないという場合は、郵便局などの店舗窓口で直接現金を受け取ることも可能です。
税務署 還付金 いつまで?
還付申告の期限・期間 還付申告の申告期間は、対象年の翌年から5年間です。 例えば、2021年に納めた所得税の還付申告期間は、2022年1月1日から2026年12月31日までとなります。
確定申告 源泉徴収票のどこ?
②所得金額 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を確定申告書A 第一表「2.所得金額等」内の「給与①」欄に記入します。 その他、雑所得、配当所得、一時所得の記入欄もありますので、これらの所得がある場合は記入し、合計した金額を「合計(①+⑤+⑥+⑦)⑧」の欄に記入します。