自営業者や個人事業主の場合、所得を国が把握できないため、確定申告をする義務があります。 一方、還付申告は、会社員など本来ならば確定申告不要な人が、確定申告によって払い過ぎた税金を取り戻すことです。 源泉徴収や予定納税による納税額が、納めるべき金額より多く徴収されている場合、還付申告で超過分を還付できます。
確定申告 還付申告 どこで?
還付申告はどこで行なわれるのかというと、確定申告同様に税務署で行なわれます。 納税が発生する場合の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までと期間が限定されていますが、還付申告は翌年1月から行なうことができます。
確定申告と年末調整 どちらか?
例えば、副業や投資で20万円を超える所得があった会社員は年末調整と確定申告が必要です。 会社の給料は年末調整で、副業といった収入は確定申告で税額を計算し、納税します。 ただし、副業の所得が20万円以下の場合には確定申告の必要はありません。 所得は稼いだ収入の額ではなく、控除後の金額です。
還付申告 どうやる?
還付申告の手続き1確定申告書を用意する(手書き、データ入力、確定申告書等作成コーナーでの作成ができます。)2還付申告に必要な書類を集める(※後述)3確定申告書に所得額を記入する4確定申告書に所得控除額を記入する5確定申告書上で税額の計算を行う6必要に応じて確定申告書に税額控除を記入する7確定申告書に還付先を記入する還付申告とは?確定申告との違い、受け取り方法や時期まで徹底 ...
確定申告の還付って何?
徴収された源泉所得税が納めるべき金額より多い場合に、年末調整や確定申告において申告をすることで、支払い過ぎた金額分が還付金として納税者へ返還されます。 還付金のための申告は給与所得者の方でも行うことができます。