医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払えば夫婦のどちらでも受けることができます。
医療費控除 夫婦 どちらで申告 扶養?
家族分を合算した医療費は、共働き夫婦の夫と妻、どちらでも申告が可能です。 一般的には収入が高い方が申告した方が、お得だと言われています。 年収が高くなれば所得税率も高くなるため、手続きを行うことで戻ってくる所得税額も大きくなると思われるからです。
医療費控除 夫婦 どちらも申請?
医療費控除は家族で合算できます 医療費控除は夫婦で合算できます。 対象となる医療費は生計を一にしている家族であれば、合算することが出来ます。 そのため、たとえ住所が同じではなかったとしても、生計が同一(仕送りなど)であれば医療費の合算が可能です。
確定申告 医療費控除 誰の分?
実は、自分だけではなく、生計を同一にする配偶者や家族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、まとめて医療費控除を受けることができます。 つまり、自分の医療費控除の対象となる領収書だけではなく、通常10万円に満たない場合には、生計一親族の医療費も合せて、10万円を超えるかどうか考えればいいのです。
医療費控除 どっちの?
では、医療費は夫婦どちらの経費として申告できるのでしょうか? 原則として、その費用を払った人が確定申告をすることになりますが、医療費のように共稼ぎ夫婦共通の生活費から出費した場合などはどちらと区別することはできないので、夫、妻、いずれからでも申告することができます。