納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、 被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。 初回分の保険料が納付期日までに納付されないときは、被保険者資格が取り消 しとなります。
協会けんぽ 払わないとどうなる?
A4:保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。 ただし、天災地変、交通・通信関係のストなど、納付の遅延について正当な理由があると認められたとき(保険者が認めたとき)はこの限りではありません。
任意継続 資格喪失 いつまで?
2年経過(満了喪失) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失となります。 当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。 また、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にて喪失後速やかにご返却願います。
任意継続 いつまで使える?
任意継続に加入できる期間は2年間です。 2年が経過して資格を喪失した後、別の健康保険に加入することになります。 ちなみに、期間終了にともなう資格喪失については手続きは不要です。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、保険証を返却します。
任意継続 資格喪失日はいつ?
任意継続の保険料未納者は、保険料の納付期限(原則毎月10日、土日祝日の場合は翌日)の翌日が資格喪失日となります。
