認知届により認知されると、子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。 任意認知と胎児認知は、提出日が認知した日になります。 認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律上の親子関係を生じさせるために父がする届出です。
認知届けいつ?
Step3:認知届の提出 裁判の確定日(審判確定日または判決確定日)から10日以内に提出しなければなりません。 提出が遅れると過料の対象になります。
認知したら戸籍どうなる?
父親に認知されたからといって、それにより父の戸籍に入るわけではありませんが、父が子を認知した事実は戸籍に記載されます。 ただし、転籍や改製、その他の原因によって、父の戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は記載されません。
胎児認知 どこで もらえる?
手続き説明画面 婚姻関係にない父母との間に生まれた子を認知する場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に認知届を提出してください。 なお、胎児を認知する場合は届出地に制限があります。
認知してもらういつまで?
認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。