父親に認知されたからといって、それにより父の戸籍に入るわけではありませんが、父が子を認知した事実は戸籍に記載されます。 ただし、転籍や改製、その他の原因によって、父の戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は記載されません。
認知されたらどう戸籍にはどうなるのか?
認知された子の戸籍はどうなるか 父に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載ります。 そして、身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の戸籍」などが記載されます。
認知をしたらどうなる?
認知が行なわれると、父親とその子との間に法律上でも父子関係が生じます。 このため、法律の手続きで認知することは、当事者の身分上において重要な意味を持ちます。 認知で父子関係が認められると、特別養子縁組の場合を除き、生涯において父子となります。 法律上で親子間には扶養義務が定められています。
認知してもらえないとどうなる?
認知を「しない」場合、婚姻をしていない母から生まれた子どもの戸籍は、父親の欄が空白となっており、法律上においては、父親が存在していないことになります。 つまり、本来ならば血縁関係にある父親が、法律上においては全くの赤の他人という関係になるのです。
認知届はどこへ行けばいいの?
(3) 届出窓口 胎児認知の場合母の本籍地です。 その他の認知の届出窓口「届出人である父の所在地もしくは本籍地」又は「認知される子の本籍地」の市区町村役場です。
